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フランチャイズ契約終了時のいくつかの問題

 フランチャイズ契約を終了したいという加盟店・フランチャイジー側の相談を受けることが増えてきました。

 契約を終了したい理由は,フランチャイザー側の説明義務違反(甘い売上予測等。したがって,売上が思ったように上がらない),指導援助義務違反(経営指導等をしない。したがって,期待していたノウハウ等が得られない。),仕入れ強制(取引先等の指定。したがって,価格交渉・有利な取引先等の取引ができない。)等があげられます。

 契約の内容を確認すると,契約関係から離脱しづらい条項が規定されていることが一般的です(フランチャイザー側に有利な契約が多いということです。)。

 ⑴いわゆる競業避止義務の規定が問題となることが多いですが,⑵当該店舗をフランチャイザーから転貸している場合には,敷金放棄条項が入っていたり,当該転貸借契約の終了事由としてフランチャイズ契約の終了が定められている場合があり,問題が深刻となる傾向にあります。

 フランチャイズ契約を締結する際には,弁護士に相談することをお勧めします。