和解契約と錯誤の主張
和解契約の成立後,和解の内容と異なる事実が客観的に明らかになった場合について,錯誤無効の主張ができるか否かについては,⑴争いの対象に関するものについては和解契約は無効とならず,⑵和解の前提・基礎に関するものについては錯誤の要件を満たす限り無効になると解されています。
⑵の場合について,弁護士等の専門家が代理人として関与した場合については,錯誤を主張する側に厳しく判断されることなります。
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名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 弁護士業務一般 >> 和解契約と錯誤の主張
和解契約の成立後,和解の内容と異なる事実が客観的に明らかになった場合について,錯誤無効の主張ができるか否かについては,⑴争いの対象に関するものについては和解契約は無効とならず,⑵和解の前提・基礎に関するものについては錯誤の要件を満たす限り無効になると解されています。
⑵の場合について,弁護士等の専門家が代理人として関与した場合については,錯誤を主張する側に厳しく判断されることなります。
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