後遺障害等級認定の手続き
後遺障害等級認定の手続きは,大きく以下の3つに分かれます(後遺障害に関するその他のことについては,こちら)。
1 被害者請求(16条請求)
被害者が自賠責保険会社に請求する方法。自賠責保険会社は資料を損害保険料率算出機構に送り,基本的には損害保険料率算出機構の審査結果に基づいて,被害者に支払います。
2 加害者請求(15条請求)
加害者が賠償金を支払った後に,自賠責保険会社に対し請求する方法。自賠責保険会社は,被害者請求の場合と同様,損害保険料率算出機構の審査結果に基づいて,加害者に支払います。
3 任意保険会社が被害者と示談交渉する方法
任意保険会社が損害保険料率算出機構の審査結果を踏まえて(事前認定),自賠責保険部分,任意保険部分を算定して支払います。
弁護士としては,3ではなく,1の手続きによることを薦めることが一般的です。
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