場屋営業者の責任
商法は,場屋取引の内,場屋内での客の荷物の滅失・毀損について場屋営業者の責任を定めています(商法594条から商法596条)。
商法594条1項は,包括的に「其他客ノ来集ヲ目的トスル場屋主人」と責任の主体を規定しており,旅店(ホテル・旅館),飲食店,浴場が例示されています。
弁護士業務で扱ったことはありませんでしたが,お店に行って,荷物や上着等を預けることは珍しくないと思いますので,検討するべき場面は意外と多いかもしれません(なお,江頭憲治郎『商取引法』には,場屋営業者の責任を独立に扱う章はありません。)。
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