改正労働契約法(平成24年8月10日公布)の概要
「労働契約法の一部を改正する法律」の概要は以下のとおりです(1・3の施行日は平成25年4月1日,2は施行されています。)。
1 有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合,労働者の申込みにより,無期労働契約に転換させる仕組みを導入する。
2 「雇止め法理」の法定化
最高裁判例(東芝柳町工場事件,日立メディコ事件)により確立している雇止め法理を制定法化する。
3 有期契約であることによる不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者の労働条件が,無期契約労働者の労働条件と相違する場合に,職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して,不合理と認められるものであってはならない。
使用者側弁護士・労働者側弁護士間で改正法についての評価が分かれており,すでに解釈論上の問題も発生しています。
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