名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 倒産, 弁護士業務一般 >> 免責不許可となった事例

免責不許可となった事例

 判例時報平成24年12月11日号112ページに紹介された東京地裁平成24年8月8日決定です。

 主文は,「本件免責を許可しない。」となっています。

 本件では,破産法252条1項1号及び同項9号の免責不許可事由が存在し,破産法252条2項の裁量免責も認められなかった事案です。

 破産の申立ての案件では,免責不許可事由が存在することは珍しくありませんので,裁量免責をいかにして認めてもうらうかという点が実務的には非常に重要です。

 破産を検討されている方は,弁護士と十分相談しながら進めるべきでしょう。