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目隠し設置請求権

 民法235条1項は,『境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は,目隠しを付さなければらない。』と定めています。

 同規定は,隣接地居住者が相互にプライバシー侵害の可能性を感じずに平穏に生活ができることを目的とするものと考えられるので,「他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む)」の該当性については,建物の内部の延長というべき設備として日常的・恒常的に他人の宅地を見通すことのできる設備かどうか等の点を客観的に判断するという裁判例があります。

 また,具体的な目隠しについても,いろいろな裁判例があります。

 強制執行の方法は代替執行によることになると思われます。

 民法では一応上記のような規定がありますが,紛争にならないようにお互い協議しておくことが大事になるものと思われます。

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