中部倒産実務研究会
今日は,名古屋市丸の内の名古屋銀行協会にて,標記の研究会がありました。
講師は,大阪大学の藤本利一教授で,最近の重要倒産判例がテーマでした。
参加者の多くは弁護士でしたが,破産事件担当の名古屋地裁の裁判官や書記官の方もいらっしゃいました。
相殺権は,別除権と同様に規律するべきであるという視点から最近の倒産判例について解説がなされました。
次回は,10月26日に開催予定です。
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名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> >> 中部倒産実務研究会
今日は,名古屋市丸の内の名古屋銀行協会にて,標記の研究会がありました。
講師は,大阪大学の藤本利一教授で,最近の重要倒産判例がテーマでした。
参加者の多くは弁護士でしたが,破産事件担当の名古屋地裁の裁判官や書記官の方もいらっしゃいました。
相殺権は,別除権と同様に規律するべきであるという視点から最近の倒産判例について解説がなされました。
次回は,10月26日に開催予定です。
◆森田清則の経歴等
◆対応地域
名古屋,三重,岐阜及びそれらの近郊
◆関連サイト