名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> >> サラクレ相談員研修会

サラクレ相談員研修会

 標記の研修に参加しました。

 名古屋地裁の同廃事件及びいわゆる少額予納管財事件(いわゆるS管事件)の運用の変更に関する解説が,名古屋地裁民事第2部の書記官からなされました。

 今回の運用変更の趣旨は,上記同廃事件及び少額予納管財事件の振り分けのための要件を明確にするという点にあります。

 要件を明確にすることで,当該事件の手続きが,同廃かS管か通常管財かという予測可能性は高まりますが(どの事件として裁判所に受理されるかにより,依頼者の裁判所に納めるいわゆる予納金の金額が大きく異なることになります),事案ごとの特殊事情が考慮されにくくなるという弊害も考えられるところです。

 事案ごとの特殊性については,書面を通して,また,裁判官と直接面談する機会を通して,裁判所に理解してもらうよう努力することが破産申し立てを受任した代理権限を有する弁護士の大切な職務といえ,今後もその重要性は変わらないものと思われます。

 津地方裁判所でも,今年4月から少額予納管財事件が導入されることになっており,法律の理解は当然のことながら,裁判所の運用についても理解しておくことが,強く求められる分野といえます。

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 最近,時間を見つけて読んでいる本です。