名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> >> 研修 法人破産における破産管財人の税務

研修 法人破産における破産管財人の税務

 愛知県弁護士会倒産法問題特別委員会主催の標記の研修に参加しました。

 ①破産管財人は,平成22年度税制改正により,期限切れ欠損金の損金算入適用のため,法人税申告をする必要が生じており,

 ②法人税申告をすると,税務当局により,当該法人の財産処分が把握されることになり,消費税申告の重要性が増している。

との問題意識をもとに,法人税及び消費税の基本と,申告についての解説がなされました。

 120306_2344~01.jpg