東京地裁破産再生部における近時の免責に関する判断の実情
長いタイトルですが、判例タイムズ1342号の論文です。
免責不許可事由について、問題となった事例を紹介しながら検討がなされています。
個人の自己破産の事件では、免責、すなわち、借金をゼロにしてもらうことが基本的な目的であり、弁護士としてもそういう前提で事件処理を行います。
しかしながら、上記免責不許可事由にあたるかどうか、さらに裁量免責が認められるかについて判断に迷うこともあります。
今回の記事は、東京地裁破産再生部の実例の紹介ですが、免責が不許可になった(裁量免責も認められなかった)事案も豊富に紹介されており、名古屋で事件処理を行う弁護士にも大変参考になる内容です。
弁護士法人心では自己破産など債務整理の相談を受け付けていますので,お気軽にご相談下さい。
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