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義援金に関する税務上の取扱いFAQ

国税庁HPはこちら

気になることが網羅されていると思います。

法人が自社製品を被災者に提供する場合、寄付金または交際費等には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金に算入されます(上記HPのQ8参照)。