従業員持株制度についての最高裁判例(平成21年2月17日)
いわゆる持株会が採用した株式譲渡ルールに従い、株式会社の従業員が譲り受けた株式を個人的理由により売却する必要が生じたときは持株会が額面額でこれを買い戻す旨の当該従業員と持株会との間の合意は、次の①から④などの判示の事情のもとでは,会社法107条及び127条の規定に反するものではなく,公序良俗にも反しないから有効というべきである。
① 上記株式譲渡ルールは、日刊新聞の発行を目的とし,日刊新聞法1条に基づき定款で株式の譲受人を同社の事業に関係ある者に限ると規定し,株式の保有資格を原則として現役の従業員等に限定する社員株主制度を採用している当該会社において同制度を維持することを前提に、これにより譲渡制限を受ける株式を円滑に現役の従業員等に承継させるためのものである。
② 非公開会社である当該会社の株式には市場性がなく,上記株式譲渡ルールにおいては,従業員等が株式を取得する際の価格も額面額とされていた。
③ 当該従業員は、上記株式譲渡ルールの内容を認識した上,自由意思により持株会から額面額で株式を買い受けた。
④ 当該会社が,多額の利益を計上しながら特段の事情もないのに一切配当を行うことなくこれをすべて会社内部に留保していたというような事情も見当たらない。
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