一人法人が認められている士業法人と認められていない士業法人
一人の有資格者が社員となることで法人化できるか否かは、各士業に関する法律で明確に定められています。全体としては、監査法人を除き、一人法人を認める傾向にあることが指摘できます。
1 1人法人が認められている士業法人
⑴ 弁護士法人
制度創設時(平成14年頃)から1人で可能。
⑵ 社会保険労務士法人
平成28年(2016年)1月改正で1人法人解禁。
⑵ 社会保険労務士法人
平成28年(2016年)1月改正で1人法人解禁。
⑶ 司法書士法人
令和2年(2020年)8月改正で1人法人解禁。
⑷ 土地家屋調査士法人
令和2年(2020年)8月改正で1人法人解禁。司法書士法人と同時改正。
⑸ 行政書士法人
令和2年(2020年)8月改正で1人法人解禁。
⑷ 土地家屋調査士法人
令和2年(2020年)8月改正で1人法人解禁。
⑸ 行政書士法人
⑹ 弁理士法人
令和4年(2022年)改正で1人法人解禁。
2 1人法人が認められていない士業法人
⑴ 税理士法人
2人以上(1人になったら6ヶ月以内に回復しないと解散)
⑵ 監査法人(公認会計士)
5人以上(1966年制度創設時から維持)。
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