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一人法人が認められている士業法人と認められていない士業法人

 一人の有資格者が社員となることで法人化できるか否かは、各士業に関する法律で明確に定められています。全体としては、監査法人を除き、一人法人を認める傾向にあることが指摘できます。
1 1人法人が認められている士業法人
⑴ 弁護士法人
 制度創設時(平成14年頃)から1人で可能。

⑵ 社会保険労務士法人
 平成28年(2016年)1月改正で1人法人解禁。
 
⑶ 司法書士法人
 令和2年(2020年)8月改正で1人法人解禁。

⑷ 土地家屋調査士法人
 令和2年(2020年)8月改正で1人法人解禁。司法書士法人と同時改正。

⑸ 行政書士法人

 令和3年(2021年)改正で1人法人解禁。

⑹ 弁理士法人
 令和4年(2022年)改正で1人法人解禁。

2 1人法人が認められていない士業法人
⑴ 税理士法人
 2人以上(1人になったら6ヶ月以内に回復しないと解散)
 
⑵ 監査法人(公認会計士)
 5人以上(1966年制度創設時から維持)。2026年1月に日本公認会計士協会が上場企業監査法人の登録要件で人数引上げの方針発表。