刑事手続きにおける略式手続きの概要
公開法廷での審理(正式裁判)を行わず、
刑事訴訟法第461条などで定められている要件を満たす必要があります。
⑴ 簡易裁判所の管轄に属する軽微な事件であること
→ 事案が明白で簡単(自白事件が多い)。
⑵ 100万円以下の罰金または科料を科すのが相当であること
→ 法定刑に罰金刑が定められている罪に限られる(
⑶ 被疑者が略式手続に同意していること
→ 検察官から「略式で進めますか?」と聞かれ、書面で同意する。
⑷ 簡易裁判所が「相当」と判断すること
→ 事案が複雑・争いがある・量刑に異論がある場合は却下され、
3 特に多い罪名
⑴ 道路交通法違反
速度超過、酒気帯び運転(軽度)、無免許運転、信号無視など。
初犯・少額のもの。
⑷ 傷害罪(刑法204条)
軽いケガで示談が成立している場合。
⑸ 迷惑防止条例違反**(各都道府県)
痴漢、盗撮、迷惑行為など。
⑹ その他
銃刀法違反(軽微な刃物所持)
不法投棄(ゴミの不法投棄)
公然わいせつ罪 など
⑴ 罰金刑自体がない罪(詐欺罪、不同意わいせつ罪、強盗罪など)
⑵ 重い事件(被害が大きい、常習性、前科がある、否認している)
⑶ 100万円超の罰金が妥当な場合
5 手続の簡単な流れ
⑴ 検察官が被疑者に「略式手続に同意しますか?」と確認(
⑵ 検察官が簡易裁判所に略式命令請求をする。
⑶ 裁判官が書類審査 → 略式命令(罰金金額を記載した書面)が自宅に届く。
⑷ 告知から14日以内に正式裁判の請求をしなければ確定。正式裁判の請求は検察官もできる。
⑸ 確定後、指定期限内に検察庁に罰金を納付。
→ 法廷に出頭する必要は一切ありません。
略式手続は罪を認めていることが大前提です。
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