改正民法、改正労働基準法前後の残業代の消滅時効期間
1 令和2(2020)年4月1日以前に発生した残業代は2年で時効消滅し、令和2(2020)年4月1日以降に発生した残業代は3年で時効消滅します(民法及び労働基準法が改正されたことによります)。
なお、「裁判上の請求」を行わなくても、口頭あるいは書面で残業代の請求をすれば6カ月間は消滅時効の完成が猶予されます。
消滅時効は、毎月の給与支払い日ごとに期間の経過とともに消滅することから、消滅時効にかかる可能性のある期間の残業代について、弁護士は、消滅時効が完成しないよう法的措置をとるか、消滅時効が完成しないように書面による残業代の承認を求めたり、合意による消滅時効の完成猶予の対応を検討することになります。
2 残業代請求における「裁判上の請求」は、一般的に、「労働審判」と「訴訟」が考えられます。
⑴ どちらも裁判所で行われる手続きですが、