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被相続人が居住建物の一部を第三者に賃貸していた場合の配偶者居住権の扱い

 被相続人が居住建物の一部を第三者に賃貸していた場合でも、配偶者は配偶者居住権を取得することが一般に可能と考えられています。

 居住建物の所有者と配偶者居住権を取得した配偶者は、第三者に賃貸されている部分も含めて、居住建物の全部について使用及び収益をすることができる権利を取得すると考えることになる。

 一方で、建物の引渡しが建物賃貸借の対抗要件となるので(借地借家法31条)、通常、配偶者居住権を取得した配偶者は、その賃貸人に対しては、配偶者居住権による使用収益関係を対抗することができないことになります。

 賃借人は、賃貸人たる地位を承継した居住建物の所有者に対して賃料を支払うことになるものと考えられます。