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就業規則の定めと解雇の制限

 就業規則に記載していない事由による解雇の可否については、限定列挙説、例示列挙説の対立があるとされています。

 例示列挙説によった場合には、列挙されていない事由による解雇は解雇権濫用の評価に結び付くという指摘もあります。

 実務上は、「その他前各号に掲げる事由に準ずる事由」という包括的な条項、あるいは、さらに包括的と考えられる「当社の従業員としての適格性がないとき」等を就業規則に定めることによって対応しているケースが大半で、弁護士として就業規則を作成するときにもこのような条項を規定しています。

 なお、解雇権濫用禁止の法理を定めた労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定し、有期契約に関する労働契約法17条は「やむを得ない事由」を要求しており、16条よりも厳格な規制がなされています。