名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 債権法改正 >> 消滅時効期間の改正

消滅時効期間の改正

1 令和2年4月1日から施行される改正民法では、消滅時効期間についての重要な変更があります。

2 原則的な時効期間と起算点について、166条1項1号で主観的起算点の考え方を導入し、『権利を行使することができることを知った時』から5年間、同項2号で客観的起算点として『権利を行使することができる時』から10年間の消滅時効期間を規定しています。

 上記166条1項2号は現行法と同じ文言であることから、従来の客観的起算点を基準とする10年の消滅時効に加えて、同項1号の主観的起算を基準とする5年の消滅時効期間が導入されたということになります。

 「権利を行使することができる時」という文言の従来の解釈として、法律上の障害がなくなった時と考えられていましたが、さらに、判例では、「権利行使が現実的に期待できるものであること」という解釈を示し、債権者の救済を図る場面もあったところですが、客観的起算点の解釈適用で考慮すればよいという見解が有力のようです。

3 生命身体に対する侵害については、例外的な消滅時効期間の規律が導入され、債務不履行責任と不法行為責任での統一化がはかられています。

4 賃金請求権については、労働基準法で定められた2年を5年に改正するべきとも考えられますが、労働政策審議会は、当面の間3年とするべき旨の建議を提出しています。