株式の相続
株式が複数の相続人に相続された場合,法定相続分に従って当然に分割されるのではなく,1株1株について共有に属することになります。
会社法106条本文は,株式が共有に属するときに権利行使する際には,当該共有者は,株式について権利を行使する者を1人定めて会社に対し通知する必要があることを規定しています。
権利行使者は,持ち分の価格の過半数で決定することになります(最高裁平成9年1月28日判決)。
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株式が複数の相続人に相続された場合,法定相続分に従って当然に分割されるのではなく,1株1株について共有に属することになります。
会社法106条本文は,株式が共有に属するときに権利行使する際には,当該共有者は,株式について権利を行使する者を1人定めて会社に対し通知する必要があることを規定しています。
権利行使者は,持ち分の価格の過半数で決定することになります(最高裁平成9年1月28日判決)。
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