名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 相続, 税法 >> 小規模宅地特例の見直し(平成31年度税制改正)

小規模宅地特例の見直し(平成31年度税制改正)

 特定事業用宅地等の範囲から、当該宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が当該宅地等の相続時の価額の15パーセント以上の場合を除き、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等が除外されることになりました。

 平成31年4月1日以後に相続等により取得する財産についての相続税に適用されますが、同日の前から事業の用に供されている土地等については適用されません。