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相続させる遺言と登記手続きに関する遺言執行者の権限

 相続開始時に被相続人名義となっている不動産について,相続させる旨の遺言がある場合には,遺言執行の余地がないのが原則とされます。

 このことは,特定の財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言の効力に関する最高裁判例が判示するところです。

 しかし,最高裁平成11年12月16日判決は,包括的に相続させる旨の遺言が取り消されたのちに,新たに特定の不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言がなされたにもかかわらず,取り消された遺言に基づいて所有権移転登記がなされた事案で,相続させる旨の遺言の場合に遺言執行者に登記の権限がある旨判示しています。