名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 弁護士業務一般 >> 弁護士費用の請求

弁護士費用の請求

 弁護士費用を相手方に請求することができるかという質問を受けることがあります。

 最高裁昭和44年2月27日判決は、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を追行するための弁護士費用の内、一定の範囲(事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる範囲)で不法行為と相当因果関係のある損害として認めました。

 また、最高裁平成24年2月24日判決は、労働者が使用者に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求訴訟を追行した場合の弁護士費用の一部について請求を認めました。

 弁護士費用の賠償が認められるとすると、弁護士費用敗訴者負担制度を採用していない現行制度と矛盾する側面があるのではないか、被告が勝訴した場合には相手方に弁護士費用を負担させる手段がないにもかかわらず原告が勝訴した場合にだけ弁護士費用の一部を相手方に負担させることができる点に対する違和感なども指摘されているところです。

 なお、弁護士費用の請求が認められる場合にも、認容額の1割程度ということが多く、ご負担いただいた弁護士費用の全額の請求が認められるわけではありません。