名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 相続, 相続法改正 >> 遺産分割前の預貯金債権の行使

遺産分割前の預貯金債権の行使

 改正民法909条の2は、遺産の分割前に家庭裁判所の判断を経ずに預貯金の払い戻しを認める制度を新設しました。

 払い戻しできる金額は、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に、共同相続人の法定相続分を乗じた金額について権利行使できると規定しています。

 公平な遺産分割を実現するために、預貯金債権を遺産分割の対象とする最高裁平成28年12月19日決定との関係で、仮分割の仮処分(家事事件手続法200条3項)では対応できない場合において、払戻し可能な金額に合理的な限定を設定したものと考えられます。

 仮分割の仮処分では、権利行使の必要性、他の共同相続人の利益を害しないことに加え、遺産分割の調停または審判の申立てをしていることが必要となります。

 民法909条の2は、標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする旨規定していますが、150万円と定められたようです(民法909条の2に規定する法務省令で定める額を定める法務省令)。