「遺産分割方法の指定」と「特定遺贈」の違いと判例理論
特定の財産を特定の相続人に「相続させる」遺言については、遺産分割方法の指定とするか、特定遺贈とするかについて議論がなされており,遺産分割を経ることなく権利を確定できるという点では特定遺贈,登記手続きの観点からら遺産分割方法の指定と解する方が便宜と考えられていました。
遺産分割方法の指定と考えると、当該財産の承継は包括承継の相続として行われることになり、相続人(登記権利者)による単独申請で、「相続」を原因とする登記が行われることになります。
また、相続開始により当然には当該財産の所有権は帰属せず、協議分割により当該指定と異なる分割を阻止できないとされます。
遺贈の場合には、「意思表示による物権変動」であることから、受遺者(登記権利者)と遺贈義務者(登記義務者)の共同申請により、「遺贈」を原因とする登記が行われることになります。
所有権は相続の開始と同時に移転することになります。
なお,遺産分割方法の指定と特定遺贈の他の違いとしては,遺産に債務が含まれる場合に,特定遺贈なら相続人は受遺者として当該財産の承継ができる一方で,相続人として相続放棄をすることにより相続債務の承継を免れることができる点だと思います。
最高裁平成3年4月19日判決は,「『相続させる』趣旨の遺言は,・・・遺産の分割の方法を定めた遺言であり,他の共同相続人も右の遺言に拘束され,これと異なる遺産分割の協議,さらには審判もなし得ないのであるから,・・・何らの行為を要せずして,被相続人の死亡の時に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継される」と判示し,従来の議論の前提を変更した上で,遺産分割手続きの対象となることを否定しています。
- 次の記事へ:東京大学法科大学院ローレビューvol.13
- 前の記事へ:特別受益となる贈与が遺留分減殺請求の対象とならない特段の事情