社内での不倫を理由に懲戒解雇が認められた裁判例
社内不倫は,基本的な発想としては私生活上の行為と位置づけられるため,原則として懲戒の理由とはならないと考えられます。
しかしながら,企業秩序に直接関連し,企業秩序を乱すに至ってしまった場合には,懲戒解雇も有効と考えられています。
白石哲編著・労働関係訴訟の実務〔第2版〕400頁には,社内不倫を理由とする懲戒解雇を有効とした裁判例が紹介されています。
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