名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 労働 >> 従業員が業務上の事故により死亡し、遺族が労働者災害補償保険法に基づく給付を受けたため、労働保険料が増額されたことを損害として、使用者が事故の加害者に対し損害賠償を請求した事案において、保険料の負担が増えたことを不法行為から生ずる損害とは認めることができないとした事例(大阪高裁平成28年11月29日判決)

従業員が業務上の事故により死亡し、遺族が労働者災害補償保険法に基づく給付を受けたため、労働保険料が増額されたことを損害として、使用者が事故の加害者に対し損害賠償を請求した事案において、保険料の負担が増えたことを不法行為から生ずる損害とは認めることができないとした事例(大阪高裁平成28年11月29日判決)

 判例時報2377号54頁に掲載されています。

 従業員が業務に従事中に第三者の不法行為により死亡したことについて、労災法に基づく給付されたことにより画像データを増額された使用者が支払う労働保険料の額が、当該第三者の不法行為と相当因果関係の損害と考えることができるかという問題です。

 上記大阪高判も一審の京都地裁平成28年7月1日判決も、結論として相当因果関係のある損害ではないと判示しています。