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仮想通貨の「資産」該当性

 仮想通貨は変動が大きく,実際的には「通貨」として使いづらい点をとらえて仮想「資産」と呼ぶべきであるという主張がときどきなされますが,課税の観点からも譲渡所得を検討するべき「資産」に該当するかも解釈上問題になります。

 譲渡所得とは,「資産の譲渡による所得」をいいます(所得税法33条1項)。

 この「資産」とは,譲渡性のある財産権をすべて含む観念で,動産・不動産はもとより,借地権,無体財産権,許認可によって得た権利や地位など広くそれに含まれるとされています(金子宏「租税法第22版」247ページ)。

 以上のとおり,税法の解釈としても,仮想通貨が,「資産」に該当するとも考えられることになります。