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受託者に対する債権者と限定責任信託

 受託者に対する債権者は、受託者の固有財産・他の信託の信託財産のみを引き当てとする債権者と、いわゆる信託財産責任負担債務の債権者に分類できます。

 受託者の固有財産・他の信託財産のみを引き当てとする債権者としては、受託者が当該信託とは無関係に負担した債務の債権者が該当することになります。

 信託財産責任負担債務は、受託者が信託財産に属する財産をもって履行する責任を負う債務を指し、信託法21条1項1号から9号に定められています。

 信託法217条は、「限定責任信託においては、信託財産責任負担債務(第21条1項第8号に掲げる権利に係る債務を除く。)に係る債権に基づいて固有財産に属する財産に対し強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権のの実効若しくは競売又は国税滞納処分をすることはできない」と定めています。

 また、限定責任信託においては、登記が効力発生要件とされており(信託法216条1項)、信託行為から2週間以内に登記されなければらならない旨規定されています(信託法232条本文)。