法テラスの多重債務事件の債権者数の考え方について
法テラスの立替基準では,債権者数により,援助される着手金が異なります。
この債権者数については,平成30年4月1日以降,各種税金,国民健康保険,介護保険,年金等の社会保険料等の債権者が存在する場合にも,原則として債権者数に含めないこととされるようです。
破産申し立てをしても免責されず本人が対応することが多いことを理由とする変更という説明がなされています。
債務整理の方針決定の際に,とくに個人再生事件の履行可能性を裁判所がどう判断するかという予測をすることも多いですが,上記のような債権の滞納が存在する場合には,裁判所に詳細な説明を行う必要がある点等からは,債務整理を扱う弁護士としては,違和感もありうるところです。