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刑事免責の名称と概要

 6月から施行が予定されている刑事免責制度は,証人の刑事事件について,その証言及び当該証言から派生して得られた証拠の使用を禁止することと引き換えに,刑事訴訟法146条で保障されている証言拒絶権をはく奪する制度です。

 上記のとおり,証言拒絶権をはく奪することにこの制度の主眼があることが明らかですから,証言拒絶権はく奪制度とでも言った方が制度の理解には資するような気がします。

 刑事免責制度には被疑者・被告人の同意は不要であること,協議・合意制度(いわゆる司法取引)と異なり対象犯罪の限定がないこと,検察官が刑事免責の適用を請求した場合裁判所は免責決定をする必要があることが重要な点です。

 司法取引となる特定犯罪の場合には,司法取引と刑事免責制度の可能性を検討しつつ,弁護方針を考えるべき場合も想定されます。