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信託の優位性~成年後見制度・遺言との関係

 成年後見制度を含めた法定後見制度は、その理念に反し、本人の権利を制限あるいは地位をはく奪する側面があることに加え、家庭裁判所が後見人の不祥事対策として導入した、後見制度支援信託の適用と併せて、かなり硬直的な財産管理しか行うことができないと指摘されます。

 遺言は、それが公正証書遺言の形式による場合であっても、遺言能力や、「口授」の要件の具備などでその有効性が争われることがあり、また、成年後見人は成年被後見人の財産の管理処分権を有することになりますが、被後見人が遺言でその処分を指定していた相続財産についてもその管理処分権が及び、被相続人の意思が達成できない弊害についても指摘されています。

 さらに、成年後見制度信託の対象となった財産は、受託者である信託銀行の所有となり、相続財産ではなくなり、遺言の目的をおよそ達成することができないということになってしまいます。

 適切に目的を定めて信託契約を締結すれば、委託者や受益者の判断能力が喪失したとしても受託者の任務に変更がなく、当初の信託の目的通りに事務処理が継続することが可能という意味で、信託の優位性が認められます。

 信託契約が、意思能力が十分な時期になされることにより、その有効性が覆されることも少ないという指摘もあります。

 なお、信託の利用については、任意後見制度の併用を推奨する意見もあります。