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事業所得の必要経費のポイント

 必要経費の原則的規定として,所得税法37条1項があります。

 売上原価などは費用収益対応の原則との関係で個別対応とされていること,償却費以外の費用については債務の確定が必要経費に算入する要件となっていること,「損失」は一般的には必要経費とされないことなどがポイントとしてあげられます。

 必要経費の制限規定として,家事費・家事関連費を位置づけることができます。

 家事費は消費のための支出,家事関連費は家事費(消費)と必要経費の両方の性格をもつ支出です。

 所得税法基本通達では,支出の内業務に必要な部分が50パーセント以下であっても,業務に必要な部分を明らかに区分することができる場合には,その部分を必要経費に算入できるとしています。

所得税法37条1項 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。

所得税法45条1項 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。

一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの

所得税法施行令96条 法第45条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。

一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費

二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費