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主債務者及び保証人を共同被告とする訴訟の弁論の分離

 主債務者及び(連帯)保証人を共同被告とする訴訟は,いわゆる通常共同訴訟に分類されます。

 訴訟の追行態度等をふまえ(保証人が訴訟に欠席するなど)により,実務上,弁論を分離するということが行われることがあります。

 分離後,保証人が敗訴となり主債務者が勝訴した場合には,実体法上の観点からは,調整が難しい問題が発生することになります。

 このような問題を避けるため,弁論の分離自体を制限する方向での解決も一応考えられるところですが,この種の訴訟が必要的共同訴訟であることからすると,民事訴訟法39条の定める共同訴訟人独立の原則にもかかわらず,共同訴訟人間の証拠共通の原則を解釈上採用することに加え,主張共通の原則を採用しなければ解決しないということになります。