名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 債権法改正, 労働 >> 賃金債権の消滅時効改正?~債権法改正③

賃金債権の消滅時効改正?~債権法改正③

 労働基準法115条は,賃金の消滅時効期間を2年と定めていますが,改正民法166条1項が,標準的な時効期間として5年と規定することになりました。

 労働基準法115条は,旧民法174条1号・2号が定めていた短期消滅時効の特則ないし救済的な規定と位置付けられており,改正民法施行後は,逆転現象が起きることになります。

 仮に労働基準法115条を改正するとすれば,未払残業代請求の案件への影響のほかにも,年次有給休暇など他の制度にも波及することから,議論を注視しておきたいと思います。