変更の合理性が否定された就業規則が効力を持つ場合
変更の合理性が否定された就業規則であっても、当該変更について同意をした労働者との関係では、効力を有することになります(労働契約法8条・9条)。
また、変更の合理性が否定されたとしても、変更後の就業規則が規定する労働条件自体に合理性が認められる場合には、当該就業規則変更後に採用された労働者との関係では有効ということが、労働契約法7条本文から導かれます。
以上のことが,菅野和夫『労働法<11版>』210頁,荒木尚志『労働法<第3版>』391頁に書かれています。