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臨時総会招集通知(平成29年3月3日)~依頼者見舞金制度など

 平成29年3月3日に弁護士会館で開催される臨時総会の招集通知が届きました。

 第2号議案では,依頼者見舞金制度に関する規程制定の件が挙げられています。

 制度の概要としては,「成年後見分野といった特定の業務分野をと取り扱う弁護士に限定せず,全ての預り金を対象とする制度」,「会費を資金として運用されるものであること」,「被害弁償的なものではないこと」,「被害者に金員の支給に関する権利性はないこと」,「対象被害者を個人に限定」,「支給の要件として,加害弁護士が『賠償の資力が明らかでない場合』に限る」ことなどがポイントかと思います。

 通知の附記として,「日本弁護士連合会会則第40条に定める代理権を証する書面(1人で50人まで代理できる。)は,所属弁護士会会長の認証を得て,3月1日(水)までに本会に必着するよう提出してください。」とあります。