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自宅待機命令は無給で可能か①~休業手当(労基法26条)と民法536条の関係

 懲戒事由に該当する行為をした(可能性のある)従業員について、処分が決定されるまで自宅待機を命じ、当該期間中は無給とするという趣旨の規定が就業規則に定められている場合があります。

 自宅待機命令は、使用者による労働者の労務の受領拒絶であることから、民法536条2項の危険負担の規定により、賃金支払義務が残存することになりそうです。

 民法536条2項が適用されるためには、使用者すなわち債権者の責めに帰すべき事由によることが必要です。

 典型例として挙げれるのは、解雇権濫用と評価された解雇や正当な理由のない労務受領拒否によって就労不能となった場合などです(なお、債務の本旨に従わない履行提供であれば、これを使用者が受領拒否しても債権者の責めに帰すべき履行不能とはなりません。この点については、片山組事件が参照されるべき最高裁判例です)。

 一方、労基法26条は、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」と規定しており、民法536条2項との関係をどう整理するかについては、難しい問題です。

 この点について、荒木労働法〔3版〕124頁では、労基法26条は平均賃金の6割部分については罰則をもって支払いを担保するとともに、民法536条2項後段により債務を免れたとしても利益の償還を認めないことに意義がある説明されています。

 また、帰責事由の解釈としては、労基法26条の帰責事由は民法536条2項の帰責事由よりも広く、「使用者側に起因する経営、管理上の障害を含む」とされているようです。

 具体例として、監督官庁の勧告による操業停止、親会社の経営難のための資金・資材の入手困難等が挙げられています。