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複数事務所の禁止と弁護士の執務場所(弁護士法20条3項)

 弁護士法20条3項は,弁護士が複数事務所を設置することを禁止していますが,そのただし書では,「他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。」と規定しています。
 
 その趣旨については,弁護士の執務場所について特段の制約がないことは当然であるところ(裁判所で弁論することもあるし,事件現場で調査することもある。これらの場所がそのとき弁護士の執務場所であることは明らかです。),他の弁護士の法律事務所での執務も禁止されていないという当然のことを規定したものということのようです。
 
 ただし,複数事務所の禁止の趣旨に照らし,他の弁護士の法律事務所が単なる執務場所というにとどまらず法律事務取り扱いの本拠になっていたり,自己の法律事務所 と認識されるような表示を掲げてはならないこととされています。