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給料に対する扶養義務等に係る金銭債権者による差押えと一般債権者による差押えが競合した場合の処理

 給料等の継続的給付に係る債権に対し,扶養義務等に係る債権差押えと一般債権者による債権差押えが競合した場合,扶養義務等に係る債権について4分の1を超え2分の1までの範囲についてまず配当を行い,不足分について競合する4分の1までの範囲から案分配当をするという非競合部分先行充当説が実務上有力のようです。