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控訴の取下げ擬制

 民事訴訟法292条2項は,訴えの取下げについて規定する同法263条を準用しており,当事者が控訴審の口頭弁論に出頭せず,1か月以内に期日指定の申立てをしないなどの事情がある場合には,控訴の取下げが擬制されます。

 控訴の取下げにより,控訴審の訴訟係属は遡及的に消滅することになります(民事訴訟法292条2項,262条1項)。

 控訴人代理人の立場,被控訴人の立場でそれぞれ経験があります。