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景品表示法の表示規制の対象

 景品表示法の表示規制は,事業者が商品又はサービスについてする表示の内,内容の優良性や取引条件について一般消費者に誤認される表示を禁止するものとされています。

 したがって,事業者に対する表示は原則として景品表示法の表示規制の対象外と言うことになります。

 事実に反する表示であっても一般消費者に関係しない場合には,別途,独占禁止法の不公正な取引方法のうちの「ぎまん的顧客誘引」(一般指定8項)の検討が必要になります。