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免責審尋の直前に確認しておくこと

 名古屋地裁本庁では,破産の免責審尋は集団で行われます。

 裁判官によっては,出席した破産者に個別に質問をすることがあり,裁判所への申立から時間が経過していることもあり,依頼者と,以下の事項について確認しておくようにしています。

1 免責審尋時には支払い義務は法的に既になくなっているか,いないか。

2 免責されても支払義務がなくならないものはどのようなものか(非免責債権)。

3 どのような場合に免責がされないか(免責不許可事由)。

4 その他,破産に至ってしまった経緯,その関連で現在気を付けていること等