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信用金庫法40条2項による支配人についての会社法の準用

 信用金庫は,商人でも会社でもありませんので,商法及び会社法の適用がありません。

 しかしながら,信用金庫の支配人については,信用金庫法40条が以下のような定めをしており,取引の相手方保護が図られていると評価することが可能です(他にも会社法を準用する規定はあります)。

 
(支配人)
第40条 金庫は、理事会の決議により、支配人を置くことができる。
 
 支配人については、会社法第11条第1項及び第3項(支配人の代理権)、第12条(支配人の競業の禁止)並びに第13条(表見支配人)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。