刑の一部執行猶予のイメージ
今年の6月までに,『刑の一部執行猶予』制度が始まります。
イメージとしては,実刑判決と(全部)執行猶予の「中間的なもの」ではなく,実刑判決の一類型と理解しておくことが必要です。
このことは,一部執行猶予が付されても,刑務所に入ることになる点から明らかです。
弁論の際には,全部執行猶予だけを求めるべきであり,予備的に一部執行猶予を求めることは,基本的には望ましくないことになりそうですが,一部執行猶予が適切な事案については,その点の事実関係なり証拠にも触れつつ弁論するべき場合もあるものと考えられます。
今後も議論が続くと思われますので,刑事弁護を扱う弁護士としては気をつけておく必要がありそうです。