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身柄拘束に関する裁判所の傾向など

 全国の地裁,簡裁で,勾留請求を却下する決定が増えているという記事が出ていました(こちら)。

 私が経験したいわゆる身柄事件でも,裁判所の身柄拘束に対する慎重な態度を感じることがあります。

 最近でも,暴力行為等処罰に関する法律違反及び傷害罪の勾留について準抗告が認められた事例(勾留決定には,共犯事件ということもあり接見禁止までつけられてました),第1回公判では重要な証拠が開示されていないとして被告人が認否を留保したにもかかわらず保釈請求が認められた事例(開示されていない証拠は任意開示請求によりその存在が判明した物であり,検察官請求証拠でもない),第一審では実刑判決を受けた事件の控訴審において保釈請求が認められた事例などです(いずれも名古屋地裁管轄の事件です。)。

 上記事例は,いずれも私選事件とて受任したものですが,記事を見て,より早期の弁護活動の重要性を再認識することができました。