夫婦別姓最高裁判決における意見と反対意見
本日,平成27年12月16日に合憲と判断された夫婦別姓最高裁判決では,意見と反対意見が付されています。
意見というのは,結論は多数意見と一緒だが,理由が異なるというもので,反対意見は,文字通り多数意見と結論が異なるというものです。
上記意見の内容は,夫婦別姓を認めない民法の婚姻制度は違憲であることを前提に,国家賠償法1条1項の解釈として,違法ではないと結論付け,結果として多数意見の結論と同じになったようです。
弁護士出身の山浦裁判官は,国家賠償法1条1項の解釈としても違法であると根拠づけ,反対意見を出しています。
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