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高橋宏志教授『個人破産申立て代理人弁護士の成功報酬と免責』

 伊藤眞教授古稀論文集に寄稿されている高橋宏志教授の『個人破産申立て代理人弁護士の成功報酬と免責』を読みました。

 タイトルからほぼすべての弁護士が想像できるとおり,個人破産申立てにおいて,破産者が免責決定を受けた場合に,弁護士が,破産申立てに関する委任契約に基づく着手金とは別に,成功報酬を受領することが,破産法上,弁護士倫理上正当化されるかが議論されています。

 同論文では,免責決定による成功報酬は,仮に財団債権にあたるとしても正当化されないし(法テラスへの立替金償還については,租税債権が非免責債権であることから,問題視されていないようです。),弁護士倫理上も許されないという結論が導かれています(「私見は,研究者の観念論の可能性がある。」との文章もあります)。

 10ページくらいの論文で,この議論の射程が,個人再生申立てに及ぶのかなどについての言及はありません。