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住宅資金貸付債権についての異議の留保

 個人再生手続きにおいて住宅資金特別条項を定める場合の住宅資金貸付債権は,再生債権ではないことから,債権調査の対象とならない(小規模個人再生について民事再生法法226条,給与所得者等再生について同法244条)。

 したがって,異議の留保をすることも異議の申述をすることもできません。

 住宅資金特別条項を定めない場合には,異議の留保・申述をすることができます。