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適正な立替金償還の確保等について(法テラス愛知)

 法テラス愛知から,愛知県弁護士会会員宛てに,民事法律扶助立替金償還の確保等及び運用変更等の通知がありました。

 立替金償還の運用変更の一つとして,『③事件の相手方等から受領した金銭について,受任者が所長決定を経ないまま被援助者に渡した場合』の精算法について,受任者が預かっていることを前提に精算方法を決定し,受任者に返金を求める場合があるとの記載があります。

 その他には,償還口座がゆうちょ銀行以外にも選択できるようになったこと,連続5か月滞納した被援助者については原則新たに利用できないこと等が変更点として挙げられています。